条例改正で火の使用制限 罰金も!
林野火災で注意報・警報を運用

火災予防条例が改正され、令和8年1月から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が開始されました。注意報・警報が発令された区域で火の使用が制限されます。警報時の違反者には30万円以下の罰金などが課されます。
岩手県大船渡市で令和7年2月に発生した大規模な林野火災を受けたもので、屋外で火の粉が飛散する行為を制限するためです。林野火災は年間を通じて発生していますが、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月の時期に多く発生する傾向にあります。ご注意ください。


発令の対象区域
対象区域は、市内では山林、原野および山裾と定められています。発令された場合は市ホームページ、SNSなどで周知されます。
制限される行為
注意報・警報の発令時には以下の火の使用が制限されます。
1、山林、原野などでの火入れ
2、屋外での花火
3,屋外での火遊び、たき火
4、屋外において、落ち葉などの燃えやすい物などの近くでの喫煙
5、市長が指定した区域での喫煙
加えて、たばこの吸がらや灰の確実な始末をすることが求められます。
制限される行為の例
どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、キャンプファイヤー、かまどなど

罰則について
注意報の際は罰則を伴わない努力義務ですが、警報時に違反した者には30万円以下の罰金、または拘留に処することが消防法第44条第18号で定められています。
問い合わせ
丹波篠山市消防本部警防課☎079-594-1118
2026/2/5投稿


