条例改正で火の使用制限 罰金も! 大上和則 兵庫県議 丹波篠山市

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条例改正で火の使用制限 罰金も!
林野火災で注意報・警報を運用

 火災予防条例が改正され、令和8年1月から「林野火災注意報」と「林野火災警報」の運用が開始されました。注意報・警報が発令された区域で火の使用が制限されます。警報時の違反者には30万円以下の罰金などが課されます。
 岩手県大船渡市で令和7年2月に発生した大規模な林野火災を受けたもので、屋外で火の粉が飛散する行為を制限するためです。林野火災は年間を通じて発生していますが、年明けから大きく増え始め、特に2月から5月の時期に多く発生する傾向にあります。ご注意ください。

発令の対象区域

対象区域は、市内では山林、原野および山裾と定められています。発令された場合は市ホームページ、SNSなどで周知されます。

制限される行為

注意報・警報の発令時には以下の火の使用が制限されます。

1、山林、原野などでの火入れ

2、屋外での花火

3,屋外での火遊び、たき火

4、屋外において、落ち葉などの燃えやすい物などの近くでの喫煙

5、市長が指定した区域での喫煙

加えて、たばこの吸がらや灰の確実な始末をすることが求められます。

制限される行為の例

どんど焼き、炎を使った土壌消毒や殺虫、キャンプファイヤー、かまどなど

罰則について

注意報の際は罰則を伴わない努力義務ですが、警報時に違反した者には30万円以下の罰金、または拘留に処することが消防法第44条第18号で定められています。

問い合わせ

丹波篠山市消防本部警防課☎079-594-1118


2026/2/5投稿